○一宮市口腔衛生センター条例
昭和57年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、口腔衛生センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の口腔衛生の向上を図るため、一宮市口腔衛生センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市口腔衛生センター
位置 一宮市音羽1丁目5番17号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身障害者の歯科診療に関すること。
(2) 休日における歯科急病患者の診療に関すること。
(3) 歯科衛生に関すること。
(運営協議会)
第4条 センターの運営に関し必要な事項を協議するため、一宮市口腔衛生センター運営協議会を置く。
(診療日及び診療時間)
第5条 心身障害者の診療日は、木曜日とする。ただし、その日が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)に規定する休日
(2) 12月29日から同月31日まで並びに翌年の1月2日及び同月3日
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療をしない日と定めた日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、他の日においても診療を行うことができる。
3 診療時間は、午後1時から午後5時までとする。
第6条 休日歯科診療の診療日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに翌年の1月2日及び同月3日
2 前項の診療日における診療時間は、午前9時から正午までとする。
(使用料)
第7条 センターにおいて、診療を受ける者から診療の際、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、診療報酬の算定方法等に係る厚生労働省告示の規定により算出する。ただし、これに定めのないものについては、市長が定める額とする。
(平18条例45・平20条例32・一部改正)
(手数料)
第8条 センターにおいて、診断書等の交付を受ける者からは、1通につき1,100円を手数料として徴収する。
2 前項の手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(使用料等の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例154・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 使用料及び手数料の徴収に関する業務
(3) センターの運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例154・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平17条例154・追加)
(損害賠償)
第13条 センターの利用者は、センターの施設、設備その他の物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例154・旧第11条繰下)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例154・旧第12条繰下)
付則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年9月30日条例第42号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第16号)
この条例は、平成2年5月8日から施行する。
付則(平成4年3月3日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日条例第154号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日