○一宮市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法並びにこれに基づく政令及び省令に規定する用語の例による。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第3条 一宮市が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として一宮市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービスの事業を行う者からの申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

3 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をしている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をしている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画につきあらかじめ市長に届出をしているとき。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 市長は、特例居宅介護サービス費等の請求及び支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして、当該基準該当居宅サービス事業者に対する審査を行うものとする。

8 市長は、基準該当居宅サービス事業者に係る特例居宅介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

9 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第3項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額(当該基準該当居宅サービスについて、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。)から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(平12規則69・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第4条 一宮市が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援であって、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として一宮市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者からの申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

3 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

4 市長は、特例居宅介護サービス計画費等の請求及び支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして、当該基準該当居宅介護支援事業者に対する審査を行うものとする。

5 前条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、特例居宅介護サービス計画費等について準用する。

(平12規則69・一部改正)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第3条の規定に基づき、訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第3条の規定に基づき、訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 居宅サービス基準省令第58条の規定により準用される居宅サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第3条の規定に基づき、通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条の2 第3条の規定に基づき、短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号及び第12号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称

(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援体制の概要

(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(14) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(平12規則60・追加)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第3条の規定に基づき、福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービスの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第4条の規定に基づき、基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)の名称、所在地その他の別表第1に定める事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書に変更内容を明らかにする書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者等は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開しようとする場合には、あらかじめ市長に対し、事業廃止(休止・再開)届出書を提出しなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者若しくは基準該当居宅サービス事業所等の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス事業者等であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿若しくは書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業所等の従業者若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所等の管理する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該基準該当居宅サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿若しくは書類の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がこれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと認められるときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第4条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿若しくは書類の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援事業所の従業者が、第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該基準該当居宅介護支援事業所の従業者がこれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと認められるときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が不正の手段により第4条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等に係る情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを、都道府県からの求めに応じ、これらの者に提供することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当居宅サービス事業所等の番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(帳票等)

第15条 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月5日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日規則第69号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平12規則60・全改)

番号

変更の届出が必要な事項

サービスの種類

訪問介護

訪問入浴

通所介護

短期入所

福祉用具

居宅支援

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

主たる事務所の所在地

4

代表者の氏名及び住所

5

定款、寄付行為その他の規程の内容(その他の規程にあっては、当該事業に関するものに限る。)及び登記簿の記載事項

6

事業所の建物の構造等

7

備品

 

 

 

 

 

8

事業所の管理者の氏名及び住所

9

サービス提供責任者の氏名及び住所

 

 

 

 

 

10

運営規程

11

協力医療機関及び協力歯科医療機関

 

 

 

 

12

入院患者又は入所者の定員

 

 

 

 

 

13

福祉用具の保管及び消毒の方法(委託等をしている場合にあっては、当該委託等に関する契約の内容)

 

 

 

 

 

備考 この表において、「○」は、当該事項に変更があった場合には、変更の届出が必要であることを示す。

別表第2(第15条関係)

(平12規則60・一部改正)

帳票番号

帳票等の名称

1

特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書

2

基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書

3

登録申請書付表1―1(基準該当訪問介護事業所の登録に係る記載事項)

4

登録申請書付表1―2(基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

5

登録申請書付表2(基準該当訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項)

6

登録申請書付表3―1(基準該当通所介護事業所の登録に係る記載事項)

7

登録申請書付表3―2(基準該当通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

8

登録申請書付表4(基準該当短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項)

9

登録申請書付表5(基準該当福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項)

10

登録申請書付表6(基準該当居宅介護支援事業所の登録に係る記載事項)

11

登録申請書付表6(別紙)(当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)

12

登録事項変更届出書

13

事業廃止(休止・再開)届出書

一宮市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年3月27日 規則第24号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第10類の2 療/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 規則第24号
平成12年10月5日 規則第60号
平成12年12月21日 規則第69号