○一宮市霊園管理事務所設置規則

平成元年6月30日

規則第28号

(設置)

第1条 市に一宮市霊園管理事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(所長及び職員)

第2条 事務所に所長及び必要な職員を置く。

2 前項の職員には、別に命ずる者を除き、環境部環境政策課職員のうち同課長の指定するものをもって充てる。

3 所長は、上司の命を受け、事務を処理し、職員を指揮監督する。

(平14規則7・平17規則59・令2規則69・一部改正)

(分掌事務)

第3条 事務所において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 斎場の運営管理に関する事務

(2) 市営墓地の管理に関する事務

(3) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営に係る許可等に関する事務

(平19規則15・平24規則14・一部改正)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に市民部衛生課に勤務する職員で第3条第1号及び第2号に掲げる事務に従事するものは、環境部清掃1課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成2年9月29日規則第50号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第46号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月13日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市霊園管理事務所設置規則

平成元年6月30日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
平成元年6月30日 規則第28号
平成2年9月29日 規則第50号
平成9年9月30日 規則第46号
平成14年3月27日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第59号
平成19年3月28日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第14号
令和2年12月21日 規則第69号