○一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第58号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年一宮市条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項を調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とするものにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは災害援護資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。)により、資金を貸し付けない旨を決定したときは災害援護資金貸付不承認通知書により、当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(以下「借用書」という。)に、本人の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、本人及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則12・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(平31規則12・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条 条例第15条第2項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは災害援護資金償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、支払の猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書により、支払の猶予を認めない旨を決定したときは災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金償還違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、支払の免除を認める旨を決定したときは災害援護資金償還違約金支払免除承認通知書により、支払免除を認めない旨を決定したときは災害援護資金償還違約金支払免除不承認通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(償還免除)

第15条 貸金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、第1項の申請について償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書を、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(令元規則16・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名、住所等の変更の届出)

第17条 借受人又は保証人について、氏名、住所等に変更を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出なければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和57年12月20日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成31年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年9月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第58号

(令和元年9月25日施行)