○一宮市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者への引取通知)

第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して様式第1によりその引取りを通知するものとする。

2 前項の引取りを行うべき旨の通知を受けた被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を様式第2により通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事にその旨を通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 被救護者が重症その他の特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市が必要と認めたときも、同様とする。

(送還)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者又は同居の親族に様式第3により被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者又は同居の親族が指定の期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第6条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(令2規則67・旧第7条繰上)

(費用の基準)

第7条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する保護の基準の範囲内で、市長が認める額とする。

(令2規則67・追加)

(費用弁償手続)

第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、様式第4に支弁した費用の計算書を添付し、請求の日から起算して30日以内に納付するよう通知するものとする。

(告示期間)

第9条 法第9条の規定により告示するときは、その告示の日から30日間これを掲示するものとする。

(令2規則67・旧第10条繰上)

(通知事項)

第10条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を様式第5により行うものとする。

(令2規則67・旧第11条繰上)

(遺留物件の処分)

第11条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に告示を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 法第9条の規定による告示を行わなかった者及び告示後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格が市長が適当と認める額以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、市費をもってその不足額を支弁するものとする。

(令2規則67・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式 省略)

一宮市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年4月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)