○一宮市児童厚生施設条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市児童厚生施設条例(昭和39年一宮市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、一宮市児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則25・一部改正)
(事業)
第2条 児童館は、次の事業を行うものとする。
(1) 健全な遊びを通しての児童の個人的及び集団的指導
(2) 児童への学習の場の提供
(3) 子ども会及び母親クラブの育成指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業
(平28規則25・旧第3条繰上)
第3条 削除
(平28規則25・旧第4条繰上)
(使用許可の手続)
第4条 児童館を使用しようとするものは、児童館使用者名簿(様式第1号)に必要事項を記入し、係員の許可を得たうえで使用しなければならない。
(平28規則25・旧第5条繰上)
(使用許可書の提示)
第5条 前条第3項の使用許可書は、使用の際、係員に提出しなければならない。
(平28規則25・旧第6条繰上)
(使用者の守るべき事項)
第6条 条例第7条の規定による使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 遊戯室、図書室及び図書、遊具等を独占し、又は児童の活動及び遊びを妨げ、若しくは危険を及ぼすこと。
(2) 設備を破損し、又は汚損すること。
(3) 児童以外で児童館を使用する者は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為
(4) 営業行為又は広告物等の掲示若しくは配布を行うこと。
(5) じんかい類の投棄行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営に支障を来す行為
(平28規則25・旧第7条繰上)
(使用の取消し)
第7条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、使用の許可を取り消し、その者の退去を命ずることができる。
(平28規則25・旧第8条繰上)
(使用の報告)
第8条 使用者は、児童館の使用を開始し、及び終了したときは、係員に報告しなければならない。
(平28規則25・旧第9条繰上)
(施設及び設備の目的外使用)
第9条 児童館の施設及び設備の目的外使用については、その内容が公共性を有し、かつ、児童館の管理運営上支障がないと認める場合に限り、一時使用させることができる。
(平28規則25・旧第10条繰上)
(開館時間及び休館日の変更等)
第10条 市長は、条例第4条ただし書の規定により、特に必要と認めるときは、開館時間を午前9時30分から午後9時までとすることができる。
2 市長は、条例第5条第2項の規定により、特に必要と認めるときは、12月29日から1月3日までを除き、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)のうち、特に認める日を休館日とすることができる。
3 休館日を変更して開館する場合は、午前9時30分から午後5時30分までを開館時間とするものとする。
4 放課後児童健全育成事業については、開館時間変更の規定にかかわらず、市長が別に定める時間において使用することができるものとする。
(平17規則43・追加、平28規則25・旧第11条繰上)
(雑則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。
(平17規則43・旧第11条繰下、平28規則25・旧第12条繰上)
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和59年5月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月22日規則第53号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一宮市児童館運営委員会規則の廃止)
2 一宮市児童館運営委員会規則(昭和54年一宮市規則第26号)は、廃止する。
様式 略