○一宮市児童厚生施設条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市児童厚生施設条例(昭和39年一宮市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、一宮市児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則25・一部改正)

(事業)

第2条 児童館は、次の事業を行うものとする。

(1) 健全な遊びを通しての児童の個人的及び集団的指導

(2) 児童への学習の場の提供

(3) 子ども会及び母親クラブの育成指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業

(平28規則25・旧第3条繰上)

第3条 削除

(平28規則25・旧第4条繰上)

(使用許可の手続)

第4条 児童館を使用しようとするものは、児童館使用者名簿(様式第1号)に必要事項を記入し、係員の許可を得たうえで使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体で児童館を使用するときは、その代表者が児童館使用申込書(様式第2号)を使用する日の7日前までに、市長へ提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込みに係る使用を許可したときは、代表者に児童館使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(平28規則25・旧第5条繰上)

(使用許可書の提示)

第5条 前条第3項の使用許可書は、使用の際、係員に提出しなければならない。

(平28規則25・旧第6条繰上)

(使用者の守るべき事項)

第6条 条例第7条の規定による使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 遊戯室、図書室及び図書、遊具等を独占し、又は児童の活動及び遊びを妨げ、若しくは危険を及ぼすこと。

(2) 設備を破損し、又は汚損すること。

(3) 児童以外で児童館を使用する者は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為

(4) 営業行為又は広告物等の掲示若しくは配布を行うこと。

(5) じんかい類の投棄行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営に支障を来す行為

(平28規則25・旧第7条繰上)

(使用の取消し)

第7条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、使用の許可を取り消し、その者の退去を命ずることができる。

(平28規則25・旧第8条繰上)

(使用の報告)

第8条 使用者は、児童館の使用を開始し、及び終了したときは、係員に報告しなければならない。

(平28規則25・旧第9条繰上)

(施設及び設備の目的外使用)

第9条 児童館の施設及び設備の目的外使用については、その内容が公共性を有し、かつ、児童館の管理運営上支障がないと認める場合に限り、一時使用させることができる。

(平28規則25・旧第10条繰上)

(開館時間及び休館日の変更等)

第10条 市長は、条例第4条ただし書の規定により、特に必要と認めるときは、開館時間を午前9時30分から午後9時までとすることができる。

2 市長は、条例第5条第2項の規定により、特に必要と認めるときは、12月29日から1月3日までを除き、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)のうち、特に認める日を休館日とすることができる。

3 休館日を変更して開館する場合は、午前9時30分から午後5時30分までを開館時間とするものとする。

4 放課後児童健全育成事業については、開館時間変更の規定にかかわらず、市長が別に定める時間において使用することができるものとする。

(平17規則43・追加、平28規則25・旧第11条繰上)

(雑則)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

(平17規則43・旧第11条繰下、平28規則25・旧第12条繰上)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年5月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第53号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一宮市児童館運営委員会規則の廃止)

2 一宮市児童館運営委員会規則(昭和54年一宮市規則第26号)は、廃止する。

様式 略

一宮市児童厚生施設条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第3号

(平成28年5月31日施行)