○一宮市児童厚生施設条例

昭和39年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別に法令に定めるもののほか、市立児童厚生施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条に定める児童遊園及び児童館を設置する。

2 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市立ますみ児童遊園

一宮市柳戸町2丁目5番地

一宮市立萩原児童遊園

一宮市萩原町萩原字西出20番地

一宮市立牛野児童遊園

一宮市一宮字牛野南ノ切28番地

一宮市立古金児童遊園

一宮市古金町1丁目23番地

一宮市立定水寺児童遊園

一宮市定水寺字山ケ作77番地

一宮市立尾関児童遊園

一宮市浅井町尾関字北屋敷6番地2

一宮市立富塚児童遊園

一宮市富塚字郷中1766番地

一宮市立馬寄西児童遊園

一宮市今伊勢町馬寄字吉田39番地4

一宮市立瀬古児童遊園

一宮市奥町字郷中49番地

一宮市立串作児童遊園

一宮市萩原町串作字河室浦18番地

一宮市立大日比野児童遊園

一宮市浅井町大日比野字東若栗30番地

一宮市立奥児童遊園

一宮市奥町字上平池47番地1

一宮市立新神戸児童遊園

一宮市今伊勢町新神戸字乾31番地1

一宮市立佐野児童遊園

一宮市千秋町佐野字下川田46番地

一宮市立大赤見児童遊園

一宮市大赤見字大山22番地2

一宮市立宮西児童遊園

一宮市大宮4丁目6番13号

一宮市立大毛児童遊園

一宮市大毛字南出116番地

一宮市立下沼児童遊園

一宮市下沼町1丁目7番地

一宮市立三ツ井児童遊園

一宮市三ツ井五丁目3番14号

一宮市立八幡児童遊園

一宮市八幡3丁目8番2号

一宮市立苅安賀児童遊園

一宮市大和町苅安賀字上東出68番地

一宮市立向山児童遊園

一宮市古金町2丁目10番地

一宮市立富士児童遊園

一宮市富士1丁目8番15号

一宮市立北方児童遊園

一宮市北方町北方字森道87番地1

一宮市立起児童遊園

一宮市起字下町191番地1先

一宮市立小西児童遊園

一宮市小信中島字柳枯草場985番地先

一宮市立宮通児童遊園

一宮市小信中島字柳枯草場954番地

一宮市立二ツ屋児童遊園

一宮市小信中島字二ツ屋16番地

一宮市立宮新田児童遊園

一宮市三条字屋敷598番地

一宮市立篭屋児童遊園

一宮市篭屋二丁目5番25号

一宮市立北今児童遊園

一宮市北今字林一ノ切2411番地2

一宮市立西五城児童遊園

一宮市西五城字起境1004番地

一宮市立仮宮児童遊園

一宮市冨田字仮宮13番地

一宮市立玉野児童遊園

一宮市玉野字渕ヶ巻2392番地

一宮市立上祖父江山浦東児童遊園

一宮市上祖父江字山浦東61番地1

一宮市立西中野児童遊園

一宮市西中野字上中野59番地6

一宮市立野府児童遊園

一宮市開明字会所郭65番地

一宮市立北野府児童遊園

一宮市開明字杁東郭91番地

一宮市立将監児童遊園

一宮市開明字教堂池25番地1

一宮市立高野島児童遊園

一宮市開明字愛宕北78番地

一宮市立黒田第3児童遊園

一宮市木曽川町黒田八ノ通り176番地

一宮市立外割田第1児童遊園

一宮市木曽川町外割田字西郷西134番地

一宮市立黒田第2児童遊園

一宮市木曽川町黒田字城西27番地4

一宮市立里小牧児童遊園

一宮市木曽川町里小牧字砂越76番地

一宮市立神明児童遊園

一宮市木曽川町黒田字松枝103番地

一宮市立外割田第3児童遊園

一宮市木曽川町外割田字城跡4番地

一宮市立玉ノ井南部児童遊園

一宮市木曽川町玉ノ井字丹波山3番地

一宮市立外割田第2児童遊園

一宮市木曽川町外割田字西郷東153番地

一宮市立福塚児童遊園

一宮市木曽川町門間字福塚前5番地

一宮市立里小牧南部児童遊園

一宮市木曽川町里小牧字神明東49番地2

一宮市立内割田児童遊園

一宮市木曽川町内割田字宮ノ腰681番地・682番地

3 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市立萩原児童館

一宮市萩原町串作字河室浦18番地

一宮市立浅井児童館

一宮市浅井町大日比野字東若栗29番地

一宮市立奥児童館

一宮市奥町字上平池46番地

一宮市立大志児童館

一宮市大志1丁目9番2号

一宮市立今伊勢児童館

一宮市今伊勢町新神戸字乾31番地1

一宮市立千秋児童館

一宮市千秋町佐野字下川田43番地

一宮市立西成児童館

一宮市大赤見字大山22番地1

一宮市立宮西児童館

一宮市大宮4丁目6番13号

一宮市立葉栗児童館

一宮市大毛字南出116番地

一宮市立貴船児童館

一宮市下沼町1丁目7番地

一宮市立丹陽児童館

一宮市三ツ井五丁目3番14号

一宮市立神山児童館

一宮市八幡3丁目8番2号

一宮市立大和児童館

一宮市大和町苅安賀字上東出68番地

一宮市立向山児童館

一宮市古金町2丁目10番地

一宮市立富士児童館

一宮市富士1丁目8番15号

一宮市立北方児童館

一宮市北方町北方字森道87番地1

一宮市立起児童館

一宮市起字西生出33番地

一宮市立小信中島児童館

一宮市小信中島字南平口63番地

一宮市立三条児童館

一宮市三条字郷南西35番地

一宮市立朝日東児童館

一宮市明地字上平33番地1

一宮市立開明児童館

一宮市開明字杁西郭69番地1

一宮市立大徳児童館

一宮市西五城字荒子中切28番地1

一宮市立黒田南児童館

一宮市木曽川町黒田八ノ通り176番地

一宮市立黒田児童館

一宮市木曽川町黒田字城西27番地4

一宮市立外割田児童館

一宮市木曽川町外割田字西郷西134番地

(平17条例103・平20条例41・平22条例29・平25条例24・平25条例29・一部改正)

(設備の基準)

第3条 児童遊園及び児童館の設備の基準については、法第45条の規定に基づき愛知県が定める条例の規定を適用する。

(平25条例15・一部改正)

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例103・一部改正)

(使用者)

第6条 児童館を使用できる者は、市内に居住する児童とその保護者等とする。ただし、市が直接使用するとき、又は市長が特に使用を許可した者が使用するときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 児童館を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第8条 児童以外の者で、児童遊園及び児童館を利用するものは、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。

2 前項に規定するものは、同項に定めるもののほか、児童遊園及び児童館の管理を阻害する行為をしてはならない。

(退去)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退去させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 児童厚生員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、退去を適当と認めるとき。

(費用)

第10条 児童遊園及び児童館の利用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに原状に復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、児童遊園又は児童館を使用中建物又は付属設備、器具等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第13条 市長は、児童館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

(平17条例103・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第7条の使用許可に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 児童の健全育成に寄与する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条から第7条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例103・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。

(平17条例103・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例103・旧第14条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第38号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第24号)

この条例は、平成8年11月16日から施行する。

(平成17年3月24日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町立児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年木曽川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市児童厚生施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第3条の規定 平成21年4月1日

(一宮市公衆便所条例の一部改正)

2 一宮市公衆便所条例(昭和39年一宮市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(一宮市公衆便所条例の一部改正)

2 一宮市公衆便所条例(昭和39年一宮市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月16日から施行する。

(一宮市公衆便所条例の一部改正)

2 一宮市公衆便所条例(昭和39年一宮市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市児童厚生施設条例

昭和39年3月31日 条例第14号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第27号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和58年9月29日 条例第19号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年3月27日 条例第9号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第12号
平成3年3月28日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第7号
平成7年12月22日 条例第38号
平成8年9月20日 条例第24号
平成17年3月24日 条例第103号
平成20年9月29日 条例第41号
平成22年6月29日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第15号
平成25年6月24日 条例第24号
平成25年9月24日 条例第29号