○一宮市母子生活支援施設条例

昭和39年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別に法令に定めるもののほか、市立母子生活支援施設の設置及び管理について定めるものとする。

(平10条例9・一部改正)

(設置)

第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に定める母子生活支援施設を設置する。

2 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

一宮市立朝日荘 一宮市朝日1丁目6番4号

(平10条例9・一部改正)

(定員)

第3条 母子生活支援施設の定員は、30世帯とする。

(平10条例9・一部改正)

(入所の基準)

第4条 母子生活支援施設に入所することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第23条に該当するもの

(2) その他市長が特に入所を要すると認めたもの

(平10条例9・一部改正)

(入所の拒絶)

第5条 市長が母子生活支援施設の入所を拒絶することができる者は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する定員を超過するとき。

(2) その他入所を不適当と認めたとき。

(平10条例9・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 入所者は、次の行為をしてはならない。

(1) 居室を転貸し、又は他の目的に使用すること。

(2) 入所者以外の者を同居させること。

(3) 許可なく入所者以外の者を宿泊させること。

(4) 他の入所者の迷惑となる行為をすること。

(5) その他寮の管理に支障をきたすこと。

(退所)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、退所させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) その他退所を適当と認めたとき。

(費用の徴収等)

第8条 市長は、児童福祉法第56条の規定に基づき、母子生活支援施設に入所している者から規則で定めるところにより、同条に定める費用を徴収する。

2 前項に定める費用のほか、電気料、水道料等の実費は、別に納付しなければならない。

(平12条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年7月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 児童福祉施設の措置費徴収金および利用料徴収条例(昭和37年一宮市条例第14号)は、廃止する。

(昭和56年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

一宮市母子生活支援施設条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和42年7月15日 条例第15号
昭和49年10月5日 条例第38号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和55年12月25日 条例第43号
昭和56年12月25日 条例第51号
平成10年3月24日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第2号