○一宮市助産施設条例

昭和39年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき別に法令で定めるもののほか、助産施設の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に定める助産施設を設置する。

2 助産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

一宮市立市民病院附属助産所 一宮市文京2丁目2番22号

(定員)

第3条 助産施設の定員は、20名とする。

(入所の基準)

第4条 助産施設に入所することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第22条に該当するもの

(2) その他市長が特に必要と認めたもの

(入所の拒絶)

第5条 市長が助産施設の入所を拒絶することができるものは、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する定員を超過するとき。

(2) その他入所を不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第6条 入所者は、助産施設の管理を阻害する行為をしてはならない。

(退所)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、退所させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) その他退所の必要を認めたとき。

(費用の徴収)

第8条 市長は、児童福祉法第56条の規定に基づき、助産施設に入所している者又はその扶養義務者から規則で定めるところにより、同条に定める費用を徴収する。

(平12条例2・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 一宮市社会福祉施設設置条例(昭和37年一宮市条例第13号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和55年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 児童福祉施設の措置費徴収金および利用料徴収条例(昭和37年一宮市条例第14号)は、廃止する。

(昭和57年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

一宮市助産施設条例

昭和39年3月31日 条例第8号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第8号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第43号
昭和56年12月25日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第2号