○一宮市福祉事務所設置条例

昭和36年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき、一宮市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 一宮市福祉事務所

(2) 位置 一宮市本町2丁目5番6号

(平12条例46・一部改正)

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関すること。

(平11条例37・平12条例46・平26条例26・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

2 一宮市社会福祉事務所設置条例(昭和26年一宮市条例第33号)は、廃止する。

(昭和38年10月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

一宮市福祉事務所設置条例

昭和36年4月1日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和38年10月4日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第32号
平成10年12月21日 条例第37号
平成12年9月22日 条例第46号
平成26年9月24日 条例第26号