○一宮市特別会計設置条例
昭和39年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(4) 公共駐車場事業特別会計 公共駐車場事業
(5) 外崎土地区画整理事業特別会計 外崎土地区画整理事業
(6) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業
(平10条例38・平12条例11・平20条例6・平23条例5・平31条例8・令2条例17・令2条例66・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年11月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月28日条例第51号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
付則(昭和41年12月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年10月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日条例第49号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月29日条例第3号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市特別会計設置条例の規定は、平成6年度以後の年度分の一宮森本土地区画整理事業に係る歳入及び歳出について適用し、平成5年度までの年度分の同事業に係る歳入及び歳出については、なお従前の例による。
付則(平成10年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度までの年度分の地域振興券交付事業に係る歳入及び歳出については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月28日条例第6号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度までの年度分の印田第1土地区画整理事業に係る歳入及び歳出については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度までの年度分の老人保健医療事業に係る歳入及び歳出については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度までの年度分の競輪事業に係る歳入及び歳出については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(簡易水道事業特別会計に関する経過措置)
3 令和元年度までの年度分の簡易水道事業に係る歳入及び歳出については、前項の規定による改正後の一宮市特別会計設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日条例第66号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。