○一宮市出納員の領収印保管使用規則

昭和28年10月6日

規則第11号

(形式、寸法、書体)

第1条 出納員が収納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)の形式、寸法、書体を次のように定める。

形式

画像

寸法 直径2センチメートル

書体 楷書

(交付)

第2条 領収印は、出納員の請求により、会計管理者がこれを交付する。

(平20規則10・一部改正)

(保管、使用、責任)

第3条 領収印の保管、使用については、当該出納員がその責に任ずる。

(返納)

第4条 出納員は、更迭その他の事由により、領収印が不用又は使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(盗難又は紛失に係る届出)

第5条 出納員は、領収印を盗難又は紛失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をしなければならない。

(平20規則10・一部改正)

この規則は、昭和28年11月1日より施行する。

(昭和28年11月1日第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

一宮市出納員の領収印保管使用規則

昭和28年10月6日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和28年10月6日 規則第11号
昭和28年11月1日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第10号