○一宮市委託料交付要綱

昭和36年9月20日

庁達第4号

(目的)

第1条 この要綱は、法令等に特に定めるもののほか、委託料の交付に関し基本的な事項を定め、これに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(委託料)

第2条 この要綱において、「委託料」とは、市が行う事務・事業のうち、その性質上市以外の団体等(以下「団体等」という。)に依頼して行わせる事務・事業(以下「委託事業」という。)に要する経費をいう。

(委託料の算出)

第3条 委託事業の実施に必要な経費は、委託事業の種別ごとに予算の範囲内において別に算出した額とする。

(事業の委託)

第4条 団体等に委託事業を行わせようとするときは、主管課は、あらかじめ委託事業計画を定め、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により委託事業を決定したときは、委託料の額その他必要な事項を定め、当該団体等に委託書を送付するものとする。

3 団体等は、前項の規定による委託書の送付を受けたときは、請書及び必要により請求書各1通を市長に提出しなければならない。

4 市長が前項の請書及び請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ必要と認めたときは、その一部又は全部を概算払いすることができる。

5 委託料は、その目的以外に使用してはならない。

(令3訓令4・一部改正)

(委託料の経理及び精算)

第5条 団体等は、委託事業の帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管し、委託料の使途を明らかにしておかなければならない。

2 委託を受けた団体等は、委託事業が完了したときは、委託料精算書及び請求書を市長に提出しなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(義務違反に対する長の措置)

第6条 市長が委託事業の目的を達成するために必要と認めたときは、委託を受けた団体等に対し、当該委託事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は職員をして実地調査させるものとする。

2 市長は、委託事業の実施が委託した事業と異なるとき、不適当と認めるとき、又は第4条第5項の規定に違反するときは、その委託事業を中止させ、若しくは変更させ、又は既に交付した委託料を返還させることができる。

(様式)

第7条 この要綱の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 委託書

(2) 請書

(3) 請求書

(4) 委託料精算書

(令3訓令4・追加)

この要綱は、昭和36年9月20日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日訓令第11号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の一宮市委託料交付要綱の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の一宮市委託料交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月18日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市委託料交付要綱

昭和36年9月20日 庁達第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和36年9月20日 庁達第4号
平成5年3月29日 訓令第2号
平成16年10月14日 訓令第11号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成25年9月24日 訓令第3号
令和3年3月18日 訓令第4号