○一宮市国民健康保険財政調整基金の設置及び管理に関する条例
平成10年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、一宮市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一宮市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算において毎会計年度生じた剰余金のうち、市長が定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、一宮市国民健康保険事業特別会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。
2 市長は、予算の定めるところにより、基金の運用から生ずる収益の範囲内において必要な額を保健事業(一宮市国民健康保険条例(昭和35年一宮市条例第2号)第5章に規定する保健事業をいう。以下同じ。)に充てることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。
(1) 医療費の動向等により国民健康保険事業に係る財源が不足する場合において、その不足分を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業に係る財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一宮市国民健康保険支払準備基金の設置および管理に関する条例の廃止)
2 一宮市国民健康保険支払準備基金の設置および管理に関する条例(昭和49年一宮市条例第5号)は、廃止する。