○一宮市国際交流基金の設置及び管理に関する条例

平成3年9月27日

条例第42号

(設置)

第1条 国際交流の推進を図るため、一宮市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、国際交流の推進のための財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市国際交流基金の設置及び管理に関する条例

平成3年9月27日 条例第42号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成3年9月27日 条例第42号