○一宮市市勢振興基金の設置及び管理に関する条例
昭和41年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市勢振興基金について定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 本市の市勢振興及び市民活動の推進に資するため、市勢振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条例15・一部改正)
(財産の種類)
第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 現金
(2) 現金の運用により取得した有価証券
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、市勢振興及び市民活動の推進に資するための財源に充てるときに限り、処分することができる。
(平17条例34・追加、平18条例15・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 一宮市災害復旧基金の設置および管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第20号)は、この条例施行の日から廃止する。
付則(平成17年3月24日条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。