○一宮市土地開発基金の設置及び管理に関する条例
昭和44年12月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき土地開発基金について定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は150,000,000円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(平17条例37・一部改正)
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もつとも確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、尾西市土地開発基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年尾西市条例第9号)の規定により基金に属する財産は、施行日に、改正後の一宮市土地開発基金の設置及び管理に関する条例の規定による基金に属するものとみなす。