○一宮市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、これを本市以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する件(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本市に帰属した財産のうち当該政令の施行前から引き続き町内会その他の市長が別に定める団体(以下「町内会等」という。)が管理しているものを当該町内会等の代表者又は当該町内会等(地方自治法第260条の2第1項の規定による認可を受けたものに限る。)に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等の災害により、当該財産が使用の目的に供し難くなったと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用させている財産については、この条例の規定に基づき使用させているものとみなす。

3 一宮市有財産の取得管理および処分に関する条例(昭和23年一宮市条例第41号)は、この条例施行の日から廃止する。

4 尾西市及び木曽川町の編入の日前に、尾西市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年尾西市条例第8号)又は木曽川町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和52年木曽川町条例第2号)の規定によりなされた財産の貸付に関する契約その他の行為については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例36・追加)

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

一宮市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)