○「財政状況」の閲覧及びその方法に関する規則
昭和23年6月29日
規則第1号
第1条 「財政状況」の公表に関する条例(昭和23年一宮市条例第8号)第4条の規定による財政状況の閲覧請求及びその方法に関してはこの規則の定めるところによる。
第2条 「財政状況」は、財務部財政課において執務時間中住民の閲覧に供する。
(平31規則2・一部改正)
第3条 「財政状況」を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、財政状況閲覧者受付簿に所定の事項を記入しなければならない。
2 財政状況閲覧者受付簿は、別記様式による。
第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない閲覧者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
付則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和51年5月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。