○「財政状況」の公表に関する条例

昭和23年3月20日

条例第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政状況」においては、前年10月から3月までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する「財政状況」においては、4月より9月までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政状況」の公表は、市広報及び一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)の定める場所にこれを掲示する。

2 前項の文書は、その公表の日から6箇月何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例の定めるものの外、「財政状況」の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和39年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

「財政状況」の公表に関する条例

昭和23年3月20日 条例第8号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
昭和23年3月20日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第33号