○市職員在職年数通算に関する特例条例

昭和29年7月17日

条例第26号

新警察法(昭和29年法律第162号)の施行に伴い一宮市警察署廃止にあたり一宮市巡査を退職して引続き本市職員として就職した者の警察職員として引続き在職した年数は本市職員としての退隠料又は退職一時金及びこれに相当する給与の算定基礎となるべき在職年数に通算する。但し、一宮市巡査の退職に伴い愛知県より支給を受けた一時恩給及びこれに相当する給与は一宮市に納付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

市職員在職年数通算に関する特例条例

昭和29年7月17日 条例第26号

(昭和29年7月17日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第26号