○有給吏員退職及死亡給与金条例施行細則
昭和13年1月14日
庁達第6号
第1条 本市職員退職及死亡給与金条例(大正10年第10号議決。以下単ニ条例ト称ス)ニ依リ退職又ハ死亡給与金ヲ受ケントスル者ハ次ノ書類ヲ市ニ差出スベシ
条例第2条ノ規定ニ依リ請求ノ場合
(1) 退職給与金請求書(第1号様式)
(2) 在職中ノ履歴書(第3号様式)
2 条例第3条ノ規定ニ依リ請求ノ場合ニハ前項ニ掲グル書類ノ外次ノ書類ヲ添付スベシ
(1) 傷痍又ハ疾病ガ職務ニ起因シタル事ヲ認ムルニ足ルベキ書類(例ヘバ現認証明書等)
(2) 請求当時ノ診断書
(3) 症状ノ経過ヲ記載シタル書類
3 条例第4条ノ規定ニ依リ請求ノ場合ニハ次ノ書類ヲ添付スベシ
(1) 死亡給与金請求書(第2号様式)
(2) 戸籍謄本
(3) 遺族ノ印鑑証明書
4 条例第4条第3項ノ規定ニ依リ請求ノ場合ニハ前項ニ掲グル書類ノ外次ノ書類ヲ添付スベシ
(1) 傷痍又ハ疾病ガ職務ニ起因シ死亡シタル事ヲ認ムルニ足ルベキ書類
(2) 死亡診断書
(3) 症状ガ死亡ニ至ル経過ヲ記載シタル書類
第3条 資格者ニ於テ退職又ハ死亡給与金ノ辞令書ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキハ証拠書類ヲ添付シ其ノ旨市ニ申出ヅベシ
第4条 退職又ハ死亡給与金ノ支給ヲ受ケントスル者ハ辞令書ヲ提示スベシ但シ代理人ヲ以テ受領セントスルトキハ仍委任状ヲ差出スベシ
第5条 雇傭員退職及死亡給与金規程ハ本施行細則ノ規定ヲ準用ス
付則
本細則ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
付則(昭和13年7月6日庁達第20号)
本改正施行細則ハ雇傭員退職及死亡給与金規程公布ノ日ヨリ之ヲ適用ス