○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合について必要な事項を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに休日及び休日の代休日(これらの日に特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇の期間
(4) 休職の期間
(平22条例24・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。