○一宮市職員互助会条例
昭和40年10月20日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、職員の相互扶助および福利増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、一宮市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第3条 次に掲げる者は、互助会の会員とする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第2項により設立の愛知県都市職員共済組合の組合員である一宮市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
(2) 互助会の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長の指定する職員
(平21条例33・令4条例6・一部改正)
(事業)
第4条 互助会は、次の事業を行なうものとする。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
(掛金)
第5条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。
(助成)
第6条 市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の定めるところにより、互助会に助成金を交付する。
(資金の貸付)
第7条 市は、互助会の事業執行上、臨時に資金を貸付けることができる。
(事務職員および市の施設の利用)
第8条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、市の職員をして互助会の事務に従事させ、または市の施設を互助会の利用に供することができる。
(監督)
第9条 互助会の業務は、市長がこれを監督する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めるところによる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例33・旧第1項・一部改正)
付則(平成21年9月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条から第4条まで並びに次項及び付則第3項の規定 平成21年12月1日
付則(令和4年3月23日条例第6号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。