○一宮市税務補助職員身分証明書規程

昭和35年8月16日

規程第4号

(身分証明書の交付)

第1条 一宮市税務補助職員(以下「税務補助職員」という。)に対してその身分を明らかにするため、税務補助職員身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付する。

(税務補助職員の範囲等)

第2条 この規程において「税務補助職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 財務部市民税課、資産税課及び納税課に勤務する者並びに市民健康部保険年金課に勤務する者(国民健康保険税の賦課徴収事務に携わる者に限る。)のうち徴税吏員以外のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、臨時に税務事務の補助を命ぜられた職員

(平14訓令4・平17訓令28・平20訓令3・平31訓令3・一部改正)

(身分証明書の様式)

第3条 身分証明書は、別記様式とする。

(紛失告示)

第4条 職員が身分証明書を紛失した場合は、速やかに次に定める事項について告示の手続きをしなければならない。

(1) 身分証明書番号

(2) 所属課名及び氏名

(3) 交付年月日及び有効年月日

(4) 無効事由

(雑則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、現に従前の様式によって交付されている身分証明書は昭和35年10月31日まで、なおその効力を有する。

(昭和52年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日訓令第4号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の一宮市税務補助職員身分証明書規程の規定に基づき交付されている身分証明書は、昭和60年10月31日まで、なおその効力を有する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第28号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平17訓令28・一部改正)

画像

一宮市税務補助職員身分証明書規程

昭和35年8月16日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
昭和35年8月16日 規程第4号
昭和52年3月31日 規程第2号
昭和60年3月29日 訓令第4号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成17年4月26日 訓令第28号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第3号