○一宮市職員表彰規則

昭和49年6月14日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「市職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰する対象は、次に掲げる者とする。

(1) 市職員として15年在職し、業務に精励した者

(2) 市職員として30年在職し、業務に精励した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(平31規則9・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(平17規則25・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年9月1日にこれを行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(審査委員会)

第5条 表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第6条 委員会の委員長は副市長とし、委員は若干名を市長が任命するものとする。

(平17規則25・平19規則2・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(在職年数の計算)

第8条 休職期間は、原則として在職年数から控除するが、病気による休職期間については、その2分の1を算入する。

2 前項に定めるもののほか、在職年数の計算について必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則9・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に一宮市表彰条例施行規則(昭和35年一宮市規則第2号)第2条第1項第21号により表彰された者は、この規則の規定に基づき表彰されたものとみなす。

3 一宮市表彰条例施行規則(昭和35年一宮市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの(以下「新一宮市職員」という。)に係る尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員として在職した期間は、第2条第1号及び第8条の期間の算定については、これを一宮市において在職した期間とみなす。

(平17規則25・追加)

5 平成17年4月1日において、新一宮市職員のうち、第2条第1号の規定に該当するもの(同日の前日において前項の規定を適用するものとした場合において、同号の規定に該当しないこととなる者を除く。)及び市長が別に定めるものに対しては、この規則の規定は適用しない。

(平17規則25・追加)

(平成17年3月24日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

一宮市職員表彰規則

昭和49年6月14日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
昭和49年6月14日 規則第32号
平成17年3月24日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第2号
平成31年3月22日 規則第9号