○一宮市職員表彰規則
昭和49年6月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「市職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰する対象は、次に掲げる者とする。
(1) 市職員として15年在職し、業務に精励した者
(2) 市職員として30年在職し、業務に精励した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(平31規則9・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(平17規則25・一部改正)
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年9月1日にこれを行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(審査委員会)
第5条 表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第6条 委員会の委員長は副市長とし、委員は若干名を市長が任命するものとする。
(平17規則25・平19規則2・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(在職年数の計算)
第8条 休職期間は、原則として在職年数から控除するが、病気による休職期間については、その2分の1を算入する。
2 前項に定めるもののほか、在職年数の計算について必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則9・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、既に一宮市表彰条例施行規則(昭和35年一宮市規則第2号)第2条第1項第21号により表彰された者は、この規則の規定に基づき表彰されたものとみなす。
3 一宮市表彰条例施行規則(昭和35年一宮市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平17規則25・追加)
(平17規則25・追加)
付則(平成17年3月24日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。