○一宮市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の特例を定める規則
平成元年2月20日
規則第3号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、一宮市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和25年一宮市規則第1号)第8条第2項に規定する休日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 規則第3号
(平成元年2月20日施行)