○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除に関する条例

昭和27年7月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、日本国との平和条約の効力発生に伴い、職員の懲戒免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(昭和27年4月28日前の職員でなくなったものを含む。)のうち、昭和27年4月28日前に懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向ってその懲戒を免除し、同日前の行為について、まだその処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除に関する条例

昭和27年7月30日 条例第23号

(昭和27年7月30日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月30日 条例第23号