○一宮市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和40年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について、必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により、過員を生じた場合

(5) 天災地災その他やむを得ない理由のため、事業の継続が不可能となつた場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(平29条例4・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

一宮市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和40年4月1日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第12号
平成29年3月23日 条例第4号