○一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年一宮市条例第50号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項又は第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類(認可地縁団体印鑑登録原票を除く。) 2年

(帳票の様式)

第4条 条例の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。

(平28規則7・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年11月4日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類の2 市民生活/第2章 市民活動・地域振興
沿革情報
平成4年12月22日 規則第40号
平成16年10月14日 規則第42号
平成20年11月4日 規則第50号
平成28年3月23日 規則第7号