○一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年一宮市条例第50号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類(認可地縁団体印鑑登録原票を除く。) 2年
(帳票の様式)
第4条 条例の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。
(平28規則7・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成20年11月4日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。