○住民基本台帳関係事務取扱規程
昭和44年4月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳に基づいて行う事務を的確かつ能率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令16・一部改正)
(帳票類の作成等)
第2条 次に掲げるものについては、住民基本台帳に基づいて、これを作成し、及び整備しなければならない。
(1) 課税台帳
(2) 国民健康保険被保険者台帳
(3) 結核健康診断、予防接種個人票及び結核予防接種個人票並びに予防接種台帳
(4) 敬老者名簿
(5) 介護保険被保険者台帳
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民を対象とする事務に関する帳票類
(平12訓令10・平14訓令4・一部改正)
(各課の責務)
第3条 各関係課は、事務の執行に当たり、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は疑義があると判断したときは、その原因等を明らかにし、速やかに住民基本台帳調整連絡票(別記様式)により市民課に連絡しなければならない。
(平17訓令16・一部改正)
(市民課の責務)
第4条 市民課は、前条により連絡のあったものについて、速やかに処理をし、その結果を住民異動連絡票により、各関係課に連絡しなければならない。
(責任者)
第5条 住民基本台帳に基づく事務の連絡及び調整を図るため、各関係課に住民基本台帳事務調整責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各関係課の庶務担当課長補佐若しくはこれに相当する者又は各関係課長の指定した者とする。
(平14訓令4・平17訓令16・平28訓令5・一部改正)
(責任者の招集)
第6条 住民基本台帳に基づく事務の調整及び改善のため、市民課長は、適宜責任者を招集することができる。
(平17訓令16・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、住民基本台帳に記載されている事項と各関係課の台帳等に記載されている事項が異なっている場合は、速やかに住民基本台帳に基づいて、各関係課の記載事項を訂正しなければならない。
付則(平成12年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(平14訓令4・全改)