○一宮市災害派遣手当等に関する条例

昭和37年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置若しくは新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施又は復興計画の作成等のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。

(平18条例7・平25条例4・平26条例4・一部改正)

(手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて一宮市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により手当を支給する。

(平18条例7・一部改正)

(支給方法)

第3条 前条に規定する手当の支給については、当該事務が終了した日以後において計算し、支給する。

(平18条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日前に生じた事由により派遣された職員に係る手当についても適用する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

一宮市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

一宮市災害派遣手当等に関する条例

昭和37年12月26日 条例第42号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 防災・国民保護
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第42号
昭和59年12月26日 条例第45号
平成7年6月29日 条例第21号
平成18年3月29日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第4号