○一宮市災害対策本部条例

昭和37年12月26日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、一宮市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例28・一部改正)

(災害対策本部長及び副本部長)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 本部に副本部長を置く。

3 副本部長は、副市長とする。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19条例1・一部改正)

(部の設置)

第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。

2 現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員は、副本部長及び災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する。

3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月9日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(平成24年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市災害対策本部条例

昭和37年12月26日 条例第41号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 防災・国民保護
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第41号
昭和39年7月9日 条例第43号
昭和45年3月28日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第1号
平成24年9月24日 条例第28号