○一宮市地域防災無線管理規程
平成5年2月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市所属の地域防災無線の適正かつ能率的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域防災無線 災害対策及び行政事務に関する通信を行うため、当該地域における地域防災関係機関及び生活関連機関を構成員とする団体が一体的に運用することができるものをいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは、含まない。
(3) 無線設備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(平20告示340・一部改正)
(管理部課)
第3条 無線局の統括管理には、一宮市総合政策部が当たるものとする。
(平17告示67・平31告示91・一部改正)
(地域防災無線協議会)
第4条 一宮市、防災関係機関及び生活関連機関で構成する一宮市地域防災無線協議会(以下「協議会」という。)を組織し、災害時等における円滑な情報の収集・伝達を確保するものとする。
2 協議会に関する事項は、別に定める。
(無線管理者)
第5条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、一宮市地域防災無線の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。
3 無線管理者は、一宮市危機管理監の職にある者をもって充てる。
(平17告示67・平31告示91・令2告示127・一部改正)
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の管理運用を行わせるものとする。
3 通信取扱責任者は、一宮市総合政策部危機管理課長の職にある者をもって充てる。
(平17告示67・平29告示114・平31告示91・一部改正)
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者で、無線管理者の命を受けたものとする。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の管理運用及び無線設備の操作を行うものとする。
3 通信担当者は、通信の相手方である陸上移動局の無線設備を操作する通信取扱者(以下「通信者」という。)を指揮監督する。
(平26告示85・一部改正)
(陸上移動局の無線局管理責任者)
第8条 陸上移動局のそれぞれに無線局管理責任者を置く。
2 無線局管理責任者は、陸上移動局の運用に関する業務を統括し、通信者を指揮する。
3 無線局管理責任者は、配備先責任者の職にある者をもって充てる。
(通信者)
第9条 通信者は、通信担当者の管理のもとに電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信担当者の配置)
第11条 無線管理者は、無線局の無線設備を操作するのに支障のないよう、通信担当者の適正配置に努めるものとする。
(時間外勤務体制)
第12条 無線管理者は、日曜日、休日等その他勤務時間外に無線局運用の必要が生じた場合は、通信担当者及び必要な通信者に時間外勤務を命じ、通信の運用に当たらせるものとする。
(無線局の構成等)
第13条 無線局の構成等は、別表のとおりとする。
(通信の種類)
第14条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 非常通信 災害の発生等非常の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常に行う通信をいう。
(3) 訓練通信 訓練の通信をいう。
(通信の原則)
第15条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局の開局の目的に反するものを内容としてはならない。
2 通信は、非常通信を優先し、普通通信は、受付順により行う。
(通信の統制)
第16条 無線管理者は、非常災害時その他通信の円滑な運用を確保するのに必要と認めたときは、通信の統制を行うものとする。
(他無線局との関係)
第17条 無線管理者は、他市町村の地域防災無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、非常災害時等における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。
(通信訓練)
第18条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な総合的な通信訓練を毎年2回以上行うものとする。
(事故の場合)
第19条 通信担当者は、無線設備が事故のため通信を行うことができなくなったときは、必要な措置をとるとともに、通信取扱責任者に報告しなければならない。
2 通信取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに専門業者に修理させるとともに、無線管理者に報告するものとする。
(指揮命令)
第20条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長(災害対策本部が設置されていないときは、市長とする。以下同じ。)の命を受け、無線管理者が通信担当者を指揮するものとする。
(要員体制)
第21条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直ちに通信担当者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。
2 通信担当者は、前項の規定による命を受け、又は非常災害を覚知したときは、勤務時間内外を問わず、直ちに無線局に勤務し、無線管理者の指揮を受け、通信の運用に万全を期さなければならない。
(陸上移動局の配備)
第22条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及び必要な場所に陸上移動局を配備する。
(職員等の研修)
第23条 無線管理者は、通信者に対して電波法及び無線局の適正な運用に関し必要な事項について研修を行うものとする。
(通信担当者の異動)
第24条 無線管理者は、通信担当者に異動があったときは、電波法第51条に定める無線従事者選・解任届を東海総合通信局長に提出するものとする。
(平16告示82・一部改正、平26告示85・旧第25条繰上)
(備付簿冊等)
第25条 無線管理者は、電波法第60条に規定する書類その他無線局の管理に必要な書類を無線局に備え付けておかなければならない。
(平26告示85・旧第26条繰上・一部改正)
(無線設備の保全)
第26条 無線管理者は、無線機の保全のため、年2回以上定期点検を実施し、機器の保全に努めるものとする。
2 定期点検は、専門業者と保守委託契約を結び、点検の方法及び項目については、契約書により取り決めるものとする。
(平26告示85・旧第27条繰上・一部改正)
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平26告示85・旧第28条繰上)
付則
この告示は、平成5年2月17日から施行し、同年1月28日から適用する。
(平17告示67・旧付則・一部改正、平20告示340・旧第1項・一部改正)
改正文(平成16年3月31日告示第82号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月24日告示第67号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成20年12月18日告示第340号)抄
平成20年12月18日から施行する。
改正文(平成26年3月26日告示第85号)抄
平成26年5月7日から施行する。
改正文(平成29年3月23日告示第114号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月22日告示第91号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月25日告示第127号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平26告示85・全改、平29告示114・一部改正)
無線局構成図