○普通財産の処分等に関する審議会要綱

昭和62年7月21日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する普通財産の売払い、譲与又は交換(以下「処分等」という。)について連絡調整を行い、市有財産の適切な管理を図るため、普通財産の処分等に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置し、並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 審議会は、財務部長を委員長とし、財務部次長、財務部財政課長、同部資産経営課長、まちづくり部都市計画課長、建設部建設総務課長、同部維持課長及び活力創造部農業振興課長の委員をもって構成する。

2 委員長は、必要あると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 委員長が会議に出席できないときは、財務部次長がその職務を行う。

(平14訓令4・平17訓令28・平18訓令2・平28訓令5・平31訓令3・令2訓令10・一部改正)

(審議事項)

第3条 審議会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 普通財産の処分等に関すること。

(2) 委員長が必要と認めること。

2 前項第1号の場合においては、別に定める基準に照らし、審査するものとする。

(開催)

第4条 審議会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させなければならない。

(結果の報告)

第5条 審議会は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、財務部資産経営課が行う。

(平31訓令3・令2訓令10・一部改正)

この訓令は、昭和62年7月21日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第28号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成18年2月24日訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

普通財産の処分等に関する審議会要綱

昭和62年7月21日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和62年7月21日 訓令第8号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成17年4月26日 訓令第28号
平成18年2月24日 訓令第2号
平成28年3月23日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年12月21日 訓令第10号