○地域広場公益性認定審査会規程
昭和61年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 ちびっこ広場及びスポーツ広場(以下「地域広場」という。)の用に供される土地の公益性等を審査するため、地域広場公益性認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平15訓令5・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は、地域広場に関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公益性の認定に関すること。
(2) 固定資産税の減免に関し意見を具申すること。
(3) 前2号のほか、地域広場に関し必要な事項を審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、財務部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 財務部次長
(2) 総合政策部市民協働課長
(3) 財務部財政課長
(4) 財務部資産経営課長
(5) 財務部資産税課長
(6) 子ども家庭部子育て支援課長
(7) 活力創造部スポーツ課長
(8) まちづくり部都市計画課長
(9) まちづくり部公園緑地課長
(10) 農業委員会事務局長
(平14訓令4・平15訓令5・平17訓令28・平17訓令29・平20訓令3・平28訓令5・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令10・一部改正)
(会議)
第4条 審査会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課で行う。
(平31訓令3・令2訓令10・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
付則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年8月17日訓令第5号)
この訓令は、平成元年8月17日から施行する。
付則(平成3年7月12日訓令第7号)
この訓令は、平成3年7月12日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年6月27日訓令第5号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成17年4月26日訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月26日から施行する。
付則(平成17年7月13日訓令第29号)
この訓令は、平成17年7月13日から施行する。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。