○路線認定及び廃止等に関する協議会要綱
昭和47年7月6日
庁達第3号
(設置)
第1条 市が管理する道水路の認定及び廃止並びに占用許可等について連絡調整を行い、道水路行政の適正な執行を図るため、路線認定及び廃止等に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平17訓令28・一部改正)
(構成)
第2条 協議会は、副市長を委員長とし、財務部長、まちづくり部長、まちづくり部参事、建築部長、建設部長、建設部次長、財務部資産経営課長、活力創造部産業振興課長、まちづくり部都市計画課長、同部地域交通課長、建築部建築指導課長、建設部建設総務課長、同部維持課長、同部道水路管理課長、同部道路課長、同部治水課長、上下水道部計画調整課長、同部管路保全課長及び教育部総務課長の委員をもって構成する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員長が会議に出席できないときは、財務部長がその職務を行う。
(平14訓令4・平17訓令28・平19訓令1・平20訓令3・平28訓令5・平30訓令3・平31訓令3・平31訓令7・令2訓令10・令4訓令1・令5訓令2・令5訓令3・一部改正)
(協議事項等)
第3条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 路線の認定及び廃止に関すること。
(2) 道水路の占用許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(開催)
第4条 協議会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させなければならない。
(結果の報告)
第5条 協議会は、協議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、建設部道水路管理課において処理する。
(平14訓令4・平28訓令5・一部改正)
付則(昭和47年11月24日庁達第4号)
この庁達は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日庁達第3号)
この規定は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年5月13日庁達第4号)
この規定は、昭和51年5月13日から施行する。
付則(昭和56年10月8日訓令第10号)
この規定は、昭和56年10月8日から施行する。
付則(昭和58年5月10日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年5月10日から施行する。
付則(昭和58年10月31日訓令第10号)
この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和63年4月23日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月23日から施行する。
付則(平成4年11月18日訓令第7号)
この訓令は、平成4年11月18日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月26日訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月26日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月11日訓令第3号)
この訓令は、令和5年5月11日から施行する。