○一宮市公害対策協議会設置規程
昭和45年9月28日
規程第9号
(目的)
第1条 市民の健康と快適な生活環境の保全を考慮して、その対策を協議するため一宮市公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 協議会は、公害防止及びその対策に関して前条の目的達成のために次の事項を協議する。
(1) 公害防止の対策、指導に関すること。
(2) 公害防止の調査、研究に関すること。
(3) 公害防止の思想の高揚に関すること。
(4) その他公害に関して必要と認めたこと。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 市議会議員
(2) 関係業界の代表者
(3) 優れた識見を有する者
(4) 関係官公署の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(令2訓令7・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、副市長をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19訓令1・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2訓令7・追加)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(令2訓令7・旧第5条繰下)
(専門部会)
第7条 会長は、公害に関する専門の事項を調査協議するため、必要があるときは協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指定する委員をもって組織する。
3 部会には、前項の委員のほか、必要に応じて専門知識を有する者のうちから会長が委嘱する。
(令2訓令7・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 協議会の事務は、環境部環境保全課において処理する。
(平14訓令4・一部改正、令2訓令7・旧第7条繰下・一部改正)
(運営その他必要事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(令2訓令7・旧第8条繰下)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に基づく公害に関する委員会または付属機関を設立するときは効力を失なう。
付則(昭和45年11月9日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月22日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の第3条の規定により委員に委嘱されている者のうち、同条第1号に該当するもの(当該委員の欠員による後任者を含む。)の任期の終期については、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和4年3月31日とする。
3 この訓令の施行の際、現に改正前の第3条の規定により委員に委嘱されている者のうち、同条第2号から第4号までの規定に該当するものは、この訓令の施行の日をもって解任されたものとみなす。
4 改正後の第3条の規定により新たに委員に委嘱される者のうち、同条第2号から第5号までの規定に該当するもの(当該委員の欠員による後任者を含む。)の任期の終期については、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和4年3月31日とする。