○一宮市行政改革推進本部設置要綱

平成7年6月29日

訓令第4号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、一宮市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実行に関すること。

(2) 市の行財政の制度及び運営に係る必要事項の調査及び見直しに関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部員には、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び部長等をもって充てる。

(平17訓令28・平19訓令1・平19訓令9・平20訓令3・令5訓令2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指定した副本部長がその職務を代理する。

3 本部長及び副本部長ともに事故があるとき、又は双方とも欠けたときは、あらかじめ本部長の指定した本部員が本部長の職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部に、本部の必要な調査及び本部会議に付議すべき事案の検討を行わせるため、幹事会を置く。

2 幹事会は、総括座長及び幹事で構成し、総括座長は、本部員のうちから本部長が指定する者とする。

3 前項の規定にかかわらず、幹事会に副座長を置くことができるものとし、副座長は、総括座長が指定する者とする。

4 幹事には、別表に掲げる者をもって充てる。

5 総括座長は、幹事会で行った所掌事項について、本部会議に報告しなければならない。

(専門部会)

第7条 総括座長は、個別的事項の調査及び検討を行わせるため、必要に応じて専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、総括座長が指定した部会長及び部会員で構成する。

3 部会長は、専門部会で行った所掌事項について、幹事会に報告しなければならない。

(平12訓令17・一部改正)

(資料提出等)

第8条 本部(幹事会及び専門部会を含む。)は、その所掌事項を遂行するため、関係の課等の長(以下「関係課長」という。)に対して資料の提出又は意見、説明その他の協力を求めることができる。

2 前項の協力を求められた関係課長は、これに協力しなければならない。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、総務部行政課において処理する。

(平17訓令28・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成7年6月29日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月24日訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月24日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第11号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年10月12日訓令第17号)

この訓令は、平成12年10月16日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第28号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14訓令4・全改、平17訓令28・平19訓令9・平20訓令3・平28訓令5・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令10・令3訓令8・令4訓令1・令6訓令2・一部改正)

総合政策部 政策課長

活力創造部 産業振興課長

総務部 情報システム課長

まちづくり部 都市計画課長

総務部 行政課長

建築部 住宅政策課長

総務部 人事課長

建設部 建設総務課長

財務部 財政課長

教育部 総務課長

財務部 市民税課長

教育部 生涯学習課長

市民健康部 市民課長

病院事業部 経営企画課長

福祉部 福祉総務課長

消防本部 総務課長

子ども家庭部 子育て支援課長

上下水道部 経営総務課長

環境部 環境政策課長

監査事務局 事務局長

一宮市行政改革推進本部設置要綱

平成7年6月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
平成7年6月29日 訓令第4号
平成8年3月28日 訓令第3号
平成9年4月24日 訓令第8号
平成9年9月30日 訓令第11号
平成12年10月12日 訓令第17号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成17年4月26日 訓令第28号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成19年6月26日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成28年3月23日 訓令第5号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年12月21日 訓令第10号
令和3年3月23日 訓令第8号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第2号