○一宮市行政改革推進委員会の設置に関する条例

平成7年9月25日

条例第27号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な市政を実現することの緊要性にかんがみ、市政の各般にわたる制度及び運営につき必要な改革の推進に資するため、一宮市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して審議する。

(1) 本市が定める行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の推進状況に関すること。

2 委員会は、行政改革大綱に基づく施策の実施状況を監視する。

3 委員会は、前2項の規定により審議し、又は監視した結果に基づき、市長に意見を述べる。

(意見の尊重)

第3条 市長は、前条第3項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、行政改革に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(平12条例4・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市行政改革推進委員会の設置に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定により新たに任命される委員(その者の補欠の委員を含む。)の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に在職している委員の任期と同一とする。

一宮市行政改革推進委員会の設置に関する条例

平成7年9月25日 条例第27号

(平成12年3月27日施行)