○一宮市特別職報酬等審議会設置条例

昭和39年7月9日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、市議会議員並びに市長及び副市長(以下「特別職」という。)の議員報酬及び給料(以下「報酬等」という。)の額について公正を期することを目的とする。

(平16条例31・平19条例1・平20条例37・平25条例1・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため市長の諮問機関として、一宮市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(市長の責務)

第3条 市長は、特別職の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、必要な書類を添えてあらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞かなければならない。

2 市長は、審議会から答申を受けたときは、その内容を十分尊重しなければならない。

(平16条例31・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、一宮市の地域内に住所を有する者から必要の都度市長が任命する。

(平16条例31・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日をもって解任されたものとする。

(平16条例31・一部改正)

(職務権限)

第6条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長の諮問に応じて特別職の報酬等の額に関して、その額が適正であるか否かを調査し、及び審査を行うこと。

(2) 市長に対して審議の結果を答申すること。

(平16条例31・一部改正)

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。ただし、任期満了後最初に行われる審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、すべて公開とする。

(平16条例31・一部改正)

(答申)

第9条 審議会は、諮問を受けた日から3カ月以内に市長に答申しなければならない。

(公表)

第10条 会長は、市長から諮問のあったとき、及び答申をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。第8条第1項本文の規定により審議会を招集するときも、同様とする。

(平16条例31・一部改正)

(委員の報酬等)

第11条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額については、別に条例の定めるところにより支給する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平16条例31・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例31・旧付則・一部改正)

2 第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に開催される審議会の委員に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「10人以内」とあるのは「18人」と、同条第2項中「一宮市」とあるのは「一宮市、尾西市又は木曽川町」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平16条例31・追加)

(平成16年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(2) 

(3) 第3章の規定 平成21年4月1日(第1章の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

(平成20年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成24年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市特別職報酬等審議会設置条例

昭和39年7月9日 条例第46号

(平成25年2月28日施行)