○一宮市建設協議会設置規程

昭和45年5月9日

規程第2号

一宮市建設協議会設置規程(昭和37年一宮市規程第2号)の全部を改正する規程を次のように定める。

(目的)

第1条 この規程は、一宮市建設協議会(以下「協議会」という。)を設置し、建設関係の事務、事業の調整、連絡その他実務に関し必要な調査及び協議を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 建設事務・事業の連絡調整に関すること。

(2) 建設技術の研修に関すること。

(3) 建設事務・事業の調査に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織及び委員)

第3条 協議会は、次に掲げる部課によって組織する。

(1) まちづくり部

(2) 建築部

(3) 建設部

(4) 上下水道部

(5) 総務部契約課及び同部工事検査課

2 協議会の委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 水道事業等管理者、まちづくり部長、まちづくり部参事、建築部長、建設部長、建設部参事、上下水道部長、上下水道部参事、まちづくり部次長、建築部次長、建設部次長、上下水道部次長

(2) 前項各号に掲げる部課等に属する課長。ただし、建築部建築指導課長及び上下水道部営業課長を除く。

(平11訓令1・平14訓令4・平14訓令8・平17訓令12・平19訓令3・平20訓令3・平21訓令4・平28訓令5・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

(幹事)

第4条 協議会に幹事を置き、建設部長をもって充てる。

2 幹事は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 幹事に事故があるときは、あらかじめ幹事の指定する委員がその職を代理する。

(平14訓令4・平19訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要のつど幹事が招集する。

2 幹事は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設部建設総務課において処理する。

(平14訓令4・平17訓令12・平19訓令3・平20訓令3・平28訓令5・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年11月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年10月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年10月3日訓令第8号)

この訓令は、昭和63年10月3日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日訓令第8号)

この訓令は、平成14年6月27日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市建設協議会設置規程

昭和45年5月9日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和45年5月9日 規程第2号
昭和50年5月1日 訓令第2号
昭和51年3月31日 訓令第3号
昭和56年9月30日 訓令第7号
昭和58年11月1日 訓令第11号
昭和59年10月1日 訓令第5号
昭和62年4月1日 訓令第3号
昭和63年10月3日 訓令第8号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成14年6月27日 訓令第8号
平成17年3月24日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成28年3月23日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第2号