○一宮市都市計画審議会運営規則
昭和52年12月24日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市都市計画審議会条例(昭和52年一宮市条例第56号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、一宮市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則2・一部改正)
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 審議会は、会議に出席した委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
(平12規則2・全改)
(会長の任期等)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したとき、委員を退職したとき、その他会長が欠けたときは、その事由が生じた日以後最初に招集される審議会において、会長の選出を行うものとする。
(平12規則2・全改)
(会議の招集)
第4条 会長は、審議会を招集しようとするときは、その期日前7日までに、あらかじめ議案、日時及び場所を委員に通知しなければならない。
(平12規則2・全改、平25規則25・一部改正)
(委員の代理)
第5条 条例第2条第2項第3号に掲げる者のうちから任命された委員(関係行政機関又は県の職員に限る。)に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与し、議決に加わることができる。
(平17規則13・追加)
(会長及び委員の除斥)
第6条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に直接の利害関係のある議事については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長及び委員は、一宮市の全域を対象とする議事については、その議事に参与することができる。
(平30規則6・追加)
(会議の公開等)
第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 会議の内容に一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第7条第1項の非公開情報が含まれると予想されるとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
(平25規則25・全改、平30規則6・旧第6条繰下)
(意見の聴取)
第8条 会長は、特に必要があると認めたときは、委員及び議事に関係のある臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(平12規則2・一部改正、平17規則13・旧第6条繰下、平30規則6・旧第7条繰下)
(議案の説明)
第9条 会長は、議案に関連のある職員を出席させ、議案について説明させることができる。
(平17規則13・旧第7条繰下、平30規則6・旧第8条繰下)
(議事録)
第10条 審議会の会議については、議事録を作成し、会長が指名した委員2名がこれに署名・押印をするものとする。
2 議事録は、公開するものとする。ただし、審議会が公開しない旨を議決した部分については、この限りでない。
(平12規則2・全改、平17規則13・旧第8条繰下、平30規則6・旧第9条繰下)
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。
(平12規則2・全改、平14規則7・一部改正、平17規則13・旧第9条繰下・一部改正、平28規則7・一部改正、平30規則6・旧第10条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平12規則2・旧第11条繰上・一部改正、平17規則13・旧第10条繰下、平30規則6・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年10月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日規則第2号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年9月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。