○一宮市都市計画審議会条例

昭和52年12月24日

条例第56号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法及び他の法令の規定によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に係る都市計画に関する事項の調査・審議をさせるため、一宮市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例2・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは愛知県の職員又は市内に住所を有する者

(平17条例120・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平12条例2・全改)

(臨時委員及び専門委員)

第4条 特別の事項の調査・審議をさせるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 専門の事項の調査をさせるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査・審議が終了したときに、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解嘱され、又は解任されたものとみなす。

(平12条例2・全改)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例2・旧第6条繰上・一部改正)

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が審議会の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平12条例2・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(平12条例2・旧第9条繰上・一部改正、平14条例3・平28条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例2・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定により新たに任命される委員の任期については、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成18年4月30日までとする。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

一宮市都市計画審議会条例

昭和52年12月24日 条例第56号

(平成28年4月1日施行)