○一宮市総合計画審議会条例

昭和40年10月5日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、一宮市総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行なうため、一宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、市長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、職名をもつてあてられた者はその在任期間とし、補欠又は事故により交代したときは、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 一宮市新市建設審議会条例(昭和34年一宮市条例第17号)は、廃止する。

一宮市総合計画審議会条例

昭和40年10月5日 条例第31号

(昭和40年10月5日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和40年10月5日 条例第31号