○文書横書きに関する特別措置規則
昭和36年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、昭和36年1月1日から例規文書の左横書きを実施するにあたり、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(特別措置)
第2条 この規則の施行前に公布された規則は、左横書きに改める。この場合において、字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節、条、項、号については、次のように改める。
ア 条(章、節)第1条(章、節)第2条、第3条、、、、
イ 項1、2、3、、、、、、、
ウ 号(1)、(2)、(3)、、、、、、、
エ 号の細別ア、イ、ウ、、、、、、
(2) 前号に定めるもののほか、規則中漢数字は、固有名詞及び数としての観念がないものを除き、すべて算用数字に改める。
(3) 規則中「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。
(4) 別表及び様式中左横書きに改めることが困難な部分については、内容に変更を加えないで必要最少限度左横書きの形式に適合するように改める。
付則
1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際すでに作製済の帳票については、当分の間使用することができる。
昭和36年3月1日 規則第3号
(昭和36年3月1日施行)