○文書横書きに関する特別措置条例

昭和36年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、例規文書の左横書きを実施するにあたり、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。

(措置)

第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、条、項、号については、次のように改める。

 (章、節)第1条(章、節)第2条、第3条

 項1、2、3、、、、、、、

 (1)(2)(3)、、、、、、、

 号の細別ア、、、、、、、、

(2) 前号に定めるもののほか、条例中漢数字は、固有名詞及び数としての観念がないものを除き、すべて算用数字に改める。

(3) 条例中「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

この条例は、公布の日から施行する。

文書横書きに関する特別措置条例

昭和36年4月1日 条例第8号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第8号