○文書横書きに関する特別措置条例
昭和36年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、例規文書の左横書きを実施するにあたり、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。
(措置)
第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節、条、項、号については、次のように改める。
ア 条(章、節)第1条(章、節)第2条、第3条、
イ 項1、2、3、、、、、、、
ウ 号(1)、(2)、(3)、、、、、、、
エ 号の細別ア、イ、ウ、、、、、、、
(2) 前号に定めるもののほか、条例中漢数字は、固有名詞及び数としての観念がないものを除き、すべて算用数字に改める。
(3) 条例中「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和36年4月1日 条例第8号
(昭和36年4月1日施行)