○政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成6年9月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成6年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平19規則46・一部改正)

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平19規則46・一部改正)

第4条 削除

(令3規則3)

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(条例第4条の報酬)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(令3規則3・一部改正)

第8条 削除

(令3規則3)

(期限等の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書及び同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書並びに条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を作成すべき期限又は期間の末日並びに条例第5条第1項の報告書の保存の期限が一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限又は期間の末日とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に署名するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期限又は期間の末日(第9条の規定の適用がある場合においては、同条の規定を適用した後の期限又は期間の末日)の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

(帳票の様式)

第12条 条例の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。

(令3規則3・追加)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 条例付則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第3の規定は、平成14年4月1日から同月30日までをその提出期間とする所得等報告書についても適用する。

(平成15年5月22日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3の規定は、この規則の施行の日以後に作成すべき所得等報告書について適用し、同日前に作成された所得等報告書については、なお従前の例による。

(平成19年9月26日規則第46号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 様式第1中4の改正規定及び様式第2中4の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年4月7日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3の規定は、平成22年4月1日から同月30日までをその提出期間とする所得等報告書についても適用する。

(平成23年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3の規定は、この規則の施行の日以後に作成すべき所得等報告書について適用し、同日前に作成された所得等報告書については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第10条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に作成された報告書を訂正しようとする場合は、なお従前の例による。

政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成6年9月27日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)