○庁内電話等の取扱いに関する規程

平成5年7月23日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、本庁舎、尾西庁舎及び木曽川庁舎(以下「本庁舎等」という。)における庁内電話(本庁舎等に設置されている電話交換機に接続されている電話機をいう。以下同じ。)並びに電報の取扱方法及び電報料金の納付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令11・全改、平26訓令4・一部改正)

(庁内電話の取扱方法)

第2条 庁内電話を使用して通話をしようとする者は、直接発信して通話するものとする。

(平17訓令11・全改、平26訓令4・一部改正)

(電報の取扱方法)

第3条 電報を打とうとする者は、電報発信依頼書を本庁舎においては資産経営課、尾西庁舎においては総務管理課、木曽川庁舎においては総務窓口課に提出しなければならない。

2 電報発信依頼書には、必要事項を記入し、所属長の認印を押すものとする。

3 電報発信依頼書の様式は、市長が別に定める。

(平17訓令11・平26訓令4・平29訓令4・令2訓令10・一部改正)

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17訓令11・旧第6条繰上、平26訓令4・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(庁内電話等取扱規程の廃止)

2 庁内電話等取扱規程(昭和40年一宮市訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年3月24日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

庁内電話等の取扱いに関する規程

平成5年7月23日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成5年7月23日 訓令第9号
平成17年3月24日 訓令第11号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成29年3月23日 訓令第4号
令和2年12月21日 訓令第10号