○一宮市個人情報保護条例
平成12年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市の機関の保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、もって個人の権利・利益を保護するとともに、市民と市との信頼関係を増進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第2条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、文書等(一宮市情報公開条例第2条第2項に規定する文書等をいう。以下同じ。)又は電磁的記録に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、文書等又は電磁的記録に記録されているものに限る。
(8) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(平17条例25・平19条例37・平22条例43・平27条例22・平29条例35・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利・利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利・利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利・利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(平17条例25・一部改正)
(適用除外)
第6条 この条例の規定は、次に掲げる保有個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(平12条例48・平17条例25・平20条例2・一部改正)
(個人情報の収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務・事業の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認められるとき。
(5) 死亡、所在不明、精神上の障害等の事由により、本人から収集することが不可能であり、又は困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務・事業を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務・事業の目的の達成が損なわれ、又は当該事務・事業の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から収集することに相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利・利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)から収集することが事務・事業の執行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利・利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(2) 審議会の意見を聴いた上で、事務・事業の目的を達成するため必要があると実施機関が認めたとき。
(平17条例25・平29条例35・一部改正)
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したとき。
(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の事務・事業の執行に直接関連があると認められる個人情報を、当該実施機関内で利用し、又は他の実施機関へ提供するとき。
(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「他の実施機関等」という。)に提供する場合で、当該提供が当該他の実施機関等の事務・事業を遂行するためやむを得ないと認められるとき。
(7) 法令の規定に基づく国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人からの照会その他これに類するものに対して回答するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めたとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利・利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(平17条例25・平27条例22・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
(平27条例22・追加)
(提供先に対する措置要求)
第9条 実施機関は、他の実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(オンライン結合による個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、他の実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を他の実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(2) 他の実施機関等に対してオンライン結合により提供するとき。
(3) インターネットにおける実施機関のウェブサイトに個人情報を掲載することにより提供するとき(本人の同意があるとき、その他明らかに個人の権利・利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。)。
(4) 第27条の規定により個人情報を取り扱う事務・事業を委託するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要があり、かつ、個人の権利・利益を侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項第5号の規定により、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(平17条例25・一部改正)
(個人情報の適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務・事業の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(第27条第2項において「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。
(個人情報取扱事務等の登録)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務・事業(市の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務その他審議会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務・事業を除く。以下「個人情報取扱事務等」という。)について、個人情報取扱事務等登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務等を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務等について次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務等の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務等をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の項目
(5) 個人情報の収集先
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務等を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務等に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平20条例2・一部改正)
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例の定めにより、本人に開示をすることができないと認められる情報
(2) 開示請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)を含む情報であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を損なうと認められるもの。ただし、次のいずれかに該当する情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として、請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利・利益を不当に侵害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)
(3) 法人等に関する情報又は請求者以外の個人で事業を営むものの当該事業に関する情報を含む情報であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他の正当な利益を損なうと認められるもの
(4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務・事業の適切な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(5) 市と国等との間における協議、依頼、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、請求者に開示をすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(6) 請求者に開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
(7) 市又は国等の事務・事業に係る意思決定の過程における審議、検討、調査、試験、研究等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該事務・事業に係る意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(8) 監査、検査、調査、取締り、争訟、交渉その他の市又は国等の事務・事業に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該事務・事業の目的が損なわれ、又は当該事務・事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(平17条例25・平19条例39・平27条例22・平29条例35・一部改正)
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(平22条例43・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る保有個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に、請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ、当該請求者以外のものの意見を聴くことができる。
(平17条例25・一部改正)
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書等に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法(これに準ずる方法として市長が規則で定める方法を含む。)による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(平17条例25・平22条例43・一部改正)
(平22条例43・全改)
(自己情報の訂正請求)
第18条 開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対して、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
3 訂正請求は、当該訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(平17条例25・一部改正)
(訂正請求の手続)
第19条 訂正請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(平17条例25・一部改正)
(訂正請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をした上、書面によりその旨を当該訂正請求をした者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による訂正をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、書面によりその旨を当該訂正請求をした者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該書面に決定の理由を付記しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。
(平17条例25・一部改正)
(平17条例25・全改、平27条例22・平29条例35・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第22条 利用停止請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 第14条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(平17条例25・一部改正)
(利用停止請求に対する決定等)
第23条 第20条の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。
(平17条例25・一部改正)
(利用停止義務)
第24条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務・事業の性質上、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平17条例25・追加)
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(平17条例25・旧第24条繰下・一部改正、平27条例31・一部改正)
(苦情の処理)
第26条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(委託に伴う措置等)
第27条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務・事業を委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務・事業の委託を受けたものは、個人情報の安全確保の措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務・事業に従事している者又は従事していた者は、その事務・事業に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(平17条例25・一部改正)
(職員の義務)
第28条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(他の制度との調整)
第29条 第13条から第17条までの規定は、法令又は他の条例(一宮市情報公開条例を除く。以下この条において同じ。)の規定に基づき、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を閲覧し、若しくは縦覧し、又は実施機関の保有する保有個人情報が記録されたものの謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該保有個人情報の閲覧又は写しの交付については、適用しない。この場合において、法令又は他の条例の規定に基づき、閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けた保有個人情報は、第18条第1項の規定の適用については、同項に規定する開示を受けた自己に関する保有個人情報とみなす。
(平12条例33・平17条例25・平27条例22・一部改正)
(市の出資法人の責務)
第30条 市が出資する法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく実施機関の保有する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(一宮市個人情報保護審議会)
第31条 この条例の規定によりその権限に属せられた事項を行わせるため、一宮市個人情報保護審議会を置く。
2 審議会は、この条例の運用に関する事項について調査・審議をし、実施機関に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会は、その権限に属する事項を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平27条例31・一部改正)
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(罰則)
第34条 実施機関の職員若しくは職員であった者、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者又は第27条第3項に規定する事務・事業に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務・事業の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平17条例25・追加)
第35条 前条に規定する者が、その事務・事業又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例25・追加)
第36条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例25・追加、平22条例43・一部改正)
第37条 第31条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例25・追加)
第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平17条例25・追加)
付則
(平12条例33・一部改正)
(一宮市電子計算処理情報の保護に関する条例の廃止)
2 一宮市電子計算処理情報の保護に関する条例(昭和60年一宮市条例第17号)は、廃止する。
5 この条例の施行の際、旧保護条例の規定に基づき現になされている個人情報の開示及び訂正の申出に係る措置については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際、旧保護条例の規定に基づき現に委託されている個人情報を取り扱う事務・事業の処理については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12条例33・旧第9項繰上)
付則(平成12年6月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第25号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、本則に5条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の一宮市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の一宮市個人情報保護条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に締結された委託契約等に係る個人情報に関する措置については、なお従前の例による。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日条例第39号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一宮市個人情報保護条例(以下「新保護条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる新保護条例第13条第1項の規定による請求について適用し、施行日前になされた同項の規定による請求については、なお従前の例による。
付則(平成27年9月25日条例第22号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
付則(平成27年12月18日条例第31号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付則(平成29年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。